(山林事務ニ関スル臨時職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 大正5年3月16日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第五十八號山林事務ニ關スル臨時職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第二十一號
明治三十九年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
「五百六十四人」ヲ「五百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十八号山林事務ニ関スル臨時職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第二十一号
明治三十九年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
「五百六十四人」ヲ「五百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス