(山林事務ニ関スル臨時職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 明治41年7月1日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百六十八號
明治三十九年勅令第五十八號中「三人」ヲ「二人」ニ、「五人」ヲ「四人」ニ、「六十六人」ヲ「六十三人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「九百八十二人」ヲ「八百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百六十八号
明治三十九年勅令第五十八号中「三人」ヲ「二人」ニ、「五人」ヲ「四人」ニ、「六十六人」ヲ「六十三人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「九百八十二人」ヲ「八百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス