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本データベースについて
(臨時林野下戻処分調査ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 明治32年4月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治33年4月11日 勅令第143号
改正:
明治34年4月23日 勅令第66号
改正:
明治35年3月28日 勅令第111号
改正:
明治38年2月28日 勅令第44号
廃止:
明治39年3月31日 勅令第58号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時林野下戾處分調査ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第百五十一號
第一條
臨時林野下戾處分ノ調査ヲ爲サシムル爲農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ山林局ニ屬セシム
山林局事務官 奏任
山林局技師
山林局鑑定官 奏任
山林局屬 判任
山林局技手
第二條
山林局事務官ハ專任三人山林局技師ハ專任二人山林局鑑定官ハ一人山林局屬及技手ハ通シテ五十四人ヲ以テ定員トス
第三條
山林局鑑定官ノ官等ハ高等官六等以下トシ其ノ年俸ハ八百圓以下トス
第四條
農商務大臣ハ事務ノ必要ニ依リ第一條ノ職員ヲ大林區署ニ勤務セシムルコトヲ得
朕臨時林野下戻処分調査ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第百五十一号
第一条
臨時林野下戻処分ノ調査ヲ為サシムル為農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ山林局ニ属セシム
山林局事務官 奏任
山林局技師
山林局鑑定官 奏任
山林局属 判任
山林局技手
第二条
山林局事務官ハ専任三人山林局技師ハ専任二人山林局鑑定官ハ一人山林局属及技手ハ通シテ五十四人ヲ以テ定員トス
第三条
山林局鑑定官ノ官等ハ高等官六等以下トシ其ノ年俸ハ八百円以下トス
第四条
農商務大臣ハ事務ノ必要ニ依リ第一条ノ職員ヲ大林区署ニ勤務セシムルコトヲ得
本文
詳細・沿革