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(山林事務ニ従事セシムルタメ農商務省及林区署ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(山林事務ニ関スル臨時職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 山本達雄
勅令第百八十七號
明治三十九年勅令第五十八號中「林務官專任三人」ヲ「山林事務官專任一人」ニ、「林務官補專任六人」ヲ「山林事務官補專任五人」ニ、「林務技師專任六十三人」ヲ「山林技師專任五十人奏任」ニ、
「
林務屬
林務技手
專任七百一人
」
ヲ
「
山林屬
山林技手
專任五百六十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 山本達雄
勅令第百八十七号
明治三十九年勅令第五十八号中「林務官専任三人」ヲ「山林事務官専任一人」ニ、「林務官補専任六人」ヲ「山林事務官補専任五人」ニ、「林務技師専任六十三人」ヲ「山林技師専任五十人奏任」ニ、
「
林務属
林務技手
専任七百一人
」
ヲ
「
山林属
山林技手
専任五百六十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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