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法令データベース
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(山林事務ニ従事セシムルタメ農商務省及林区署ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 明治40年7月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(山林事務ニ関スル臨時職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第二百六十八號
明治三十九年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
第一項中「林務官十人」ヲ「山林事務官補十一人」ニ、「六十四人」ヲ「六十六人」ニ、「八百五十五人」ヲ「九百八十二人」ニ改メ「山林局鑑定官專任二人奏任」ヲ削ル
第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第二百六十八号
明治三十九年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
第一項中「林務官十人」ヲ「山林事務官補十一人」ニ、「六十四人」ヲ「六十六人」ニ、「八百五十五人」ヲ「九百八十二人」ニ改メ「山林局鑑定官専任二人奏任」ヲ削ル
第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革