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本データベースについて
(酒類業団体法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第八百二十五號
公布年月日: 昭和14年12月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年11月1日 勅令第724号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第341号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕酒造組合法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百二十五號
第一條
酒造組合法ハ酒造組合中央會ニ關スル規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二條
酒造組合法第二條中稅務署トアルハ樺太廳支廳トシ同法第六條中道府縣トアルハ樺太トス
第三條
酒造組合法施行規則中地方長官又ハ稅務監督局長、同令第八條ノ三中大藏大臣トアルハ樺太廳長官トシ同令第十二條中酒造稅法施行規則第三十一條第一項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於ケル處分方法トアルハ納稅ヲ擔保シタル酒造組合ノ酒類製造者ノ爲ニ爲ス納稅ノ方法トシ同令第三十條中大藏大臣トアルハ拓務大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒造組合法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百二十五号
第一条
酒造組合法ハ酒造組合中央会ニ関スル規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二条
酒造組合法第二条中税務署トアルハ樺太庁支庁トシ同法第六条中道府県トアルハ樺太トス
第三条
酒造組合法施行規則中地方長官又ハ税務監督局長、同令第八条ノ三中大蔵大臣トアルハ樺太庁長官トシ同令第十二条中酒造税法施行規則第三十一条第一項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於ケル処分方法トアルハ納税ヲ担保シタル酒造組合ノ酒類製造者ノ為ニ為ス納税ノ方法トシ同令第三十条中大蔵大臣トアルハ拓務大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革