(酒造組合法中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル酒造組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第二十八號
酒造組合法中左ノ通改正ス
第三條ノ二 酒造組合ハ其ノ目的ヲ達スル爲左ノ事業ヲ行フコトヲ得
一 組合員ノ原料品ノ購入、保管及加工、組合員ノ製品ノ保管及販賣其ノ他組合員ノ營業ニ關スル共同施設
二 組合員ノ營業ニ關スル指導、硏究及調査ニ必要ナル共同施設
組合ハ前項ノ事業ニ併セ組合員ニ對シ其ノ營業ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ行フコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酒造組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第二十八号
酒造組合法中左ノ通改正ス
第三条ノ二 酒造組合ハ其ノ目的ヲ達スル為左ノ事業ヲ行フコトヲ得
一 組合員ノ原料品ノ購入、保管及加工、組合員ノ製品ノ保管及販売其ノ他組合員ノ営業ニ関スル共同施設
二 組合員ノ営業ニ関スル指導、研究及調査ニ必要ナル共同施設
組合ハ前項ノ事業ニ併セ組合員ニ対シ其ノ営業ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ行フコトヲ得