現行の酒造組合法には組合の事業内容に関する規定が欠けているため、これを明確に規定する必要がある。具体的には、組合員の原料品の購入・保管・加工、製品の保管・販売等に関する共同施設の運営、組合員の営業に関する指導や研究調査等の共同施設の実施、さらに組合員への営業資金の貸付等を行えるようにする。これにより、酒造業の改良発達を図り、酒造組合法の円滑な施行を期することを目的とする。
参照した発言: 第67回帝国議会 貴族院 本会議 第15号