全国に一つの酒造組合中央会を設置し、酒造組合連合会の区域や加入に関する規定を改正する。また、組合費等の滞納者に対する強制徴収の制度を導入する。これらにより、各地方に分立している酒造組合及び酒造組合連合会の統制を確実にし、その基盤を強固にすることで、酒造業の改良発達を図ることを目的とする。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第24号