朕海軍工廠條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百七十一號
海軍工廠條例
第一條 各軍港ニ海軍工廠ヲ置ク
海軍工廠ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠稱ス
第二條 海軍工廠ハ當該鎭守府ニ屬シ艦船及兵器ノ製造修理及艤裝竝兵器ノ保管供給ニ關スル事ヲ掌リ又艦營需品ノ調辨供給ヲ掌ル所トス
吳海軍工廠ニ於テハ前項ノ外製鋼ノ事業ヲ掌ル
第三條 海軍工廠ニ廠長ヲ置ク
廠長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ廠務ヲ總理ス但シ技術上ノ事ニ關シテハ海軍艦政本部長ノ區處ヲ受ク
第四條 海軍工廠ニ檢査官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ艦船、兵器、需品及工業ニ要スル材料物品ノ檢査ニ關スル事ヲ掌リ又庶務ヲ掌理セシム
吳海軍工廠檢査官ハ前項ノ外製鋼ノ檢査ヲ掌ル
第五條 海軍工廠ニ造兵部造船部造機部會計部及需品庫ヲ置ク
吳海軍工廠ニハ前項ノ外製鋼部ヲ置ク
第六條 造兵部ニ於テハ兵器ニ關スル事業ヲ掌ル
造兵部ニ武庫ヲ屬セシム武庫ニ於テハ兵器ノ保管供給ニ關スル事ヲ掌ル
第七條 造船部ニ於テハ船體ニ關スル事業ヲ掌ル
第八條 造機部ニ於テハ機關ニ關スル事業ヲ掌ル
第九條 製鋼部ニ於テハ製鋼ニ關スル事業ヲ掌ル
第十條 會計部ニ於テハ會計給與及工業ニ要スル材料物品ノ購買賣却貯藏供給竝艦營需品ノ購買賣却ニ關スル事ヲ掌ル
第十一條 需品庫ニ於テハ艦營需品ノ準備保管供給ノ事ヲ掌ル
第十二條 造兵部ニ部長、部員、副部員及武庫主管ヲ置キ造船部、造機部及製鋼部ニ各部長、部員、副部員ヲ置キ會計部ニ部長、計算課長、課員、材料庫主管、工場庫主管ヲ置キ需品庫ニ主管及庫員ヲ置ク
第十三條 部長、需品庫主管ハ廠長ノ命ヲ承ケ其ノ部、庫ノ事務ヲ掌理シ部員副部員、課長、主管ハ所屬部長ノ命ヲ承ケ課員ハ課長、庫員ハ所屬主管ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四條 海軍工廠ニ軍醫長ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ醫務衞生ニ關スル事ヲ掌ラシム又軍醫官ヲ置キ軍醫長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十五條 廠長缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席將校其ノ職務ヲ代理ス
第十六條 廠長ハ部下ノ職員缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得又臨時檢査官ヲシテ造兵部、造船部、造機部若ハ製鋼部ノ事務ニ服セシムルコトヲ得
第十七條 海軍工廠ニ臨時艤裝委員ヲ置キ艤裝ニ關スル事務ニ服セシムルコトヲ得
第十八條 軍港ノ外所要ノ港灣ニ需品支庫ヲ置キ艦營需品ノ一部ヲ配備シ艦船臨時ノ需用ニ供セシム
第十九條 前諸條ニ揭クル職員ノ外海軍兵曹長同相當官及准士官下士卒竝書記技手ヲ置キ何レモ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
海軍造船廠條例海軍兵器廠條例及海軍需品庫條例ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廢ス
朕海軍工廠条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百七十一号
海軍工廠条例
第一条 各軍港ニ海軍工廠ヲ置ク
海軍工廠ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス
第二条 海軍工廠ハ当該鎮守府ニ属シ艦船及兵器ノ製造修理及艤装並兵器ノ保管供給ニ関スル事ヲ掌リ又艦営需品ノ調弁供給ヲ掌ル所トス
呉海軍工廠ニ於テハ前項ノ外製鋼ノ事業ヲ掌ル
第三条 海軍工廠ニ廠長ヲ置ク
廠長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ廠務ヲ総理ス但シ技術上ノ事ニ関シテハ海軍艦政本部長ノ区処ヲ受ク
第四条 海軍工廠ニ検査官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ艦船、兵器、需品及工業ニ要スル材料物品ノ検査ニ関スル事ヲ掌リ又庶務ヲ掌理セシム
呉海軍工廠検査官ハ前項ノ外製鋼ノ検査ヲ掌ル
第五条 海軍工廠ニ造兵部造船部造機部会計部及需品庫ヲ置ク
呉海軍工廠ニハ前項ノ外製鋼部ヲ置ク
第六条 造兵部ニ於テハ兵器ニ関スル事業ヲ掌ル
造兵部ニ武庫ヲ属セシム武庫ニ於テハ兵器ノ保管供給ニ関スル事ヲ掌ル
第七条 造船部ニ於テハ船体ニ関スル事業ヲ掌ル
第八条 造機部ニ於テハ機関ニ関スル事業ヲ掌ル
第九条 製鋼部ニ於テハ製鋼ニ関スル事業ヲ掌ル
第十条 会計部ニ於テハ会計給与及工業ニ要スル材料物品ノ購買売却貯蔵供給並艦営需品ノ購買売却ニ関スル事ヲ掌ル
第十一条 需品庫ニ於テハ艦営需品ノ準備保管供給ノ事ヲ掌ル
第十二条 造兵部ニ部長、部員、副部員及武庫主管ヲ置キ造船部、造機部及製鋼部ニ各部長、部員、副部員ヲ置キ会計部ニ部長、計算課長、課員、材料庫主管、工場庫主管ヲ置キ需品庫ニ主管及庫員ヲ置ク
第十三条 部長、需品庫主管ハ廠長ノ命ヲ承ケ其ノ部、庫ノ事務ヲ掌理シ部員副部員、課長、主管ハ所属部長ノ命ヲ承ケ課員ハ課長、庫員ハ所属主管ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条 海軍工廠ニ軍医長ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ医務衛生ニ関スル事ヲ掌ラシム又軍医官ヲ置キ軍医長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十五条 廠長欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席将校其ノ職務ヲ代理ス
第十六条 廠長ハ部下ノ職員欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得又臨時検査官ヲシテ造兵部、造船部、造機部若ハ製鋼部ノ事務ニ服セシムルコトヲ得
第十七条 海軍工廠ニ臨時艤装委員ヲ置キ艤装ニ関スル事務ニ服セシムルコトヲ得
第十八条 軍港ノ外所要ノ港湾ニ需品支庫ヲ置キ艦営需品ノ一部ヲ配備シ艦船臨時ノ需用ニ供セシム
第十九条 前諸条ニ掲クル職員ノ外海軍兵曹長同相当官及准士官下士卒並書記技手ヲ置キ何レモ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
海軍造船廠条例海軍兵器廠条例及海軍需品庫条例ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廃ス