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(海軍工廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治42年4月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百十八號
海軍工廠條例中左ノ通改正ス
第二條中「製鋼ノ事業」ノ下ニ「及火藥試驗ニ關スル事」ヲ加フ
第五條中「會計部」ノ下ニ「兵器庫」ヲ、「製鋼部」ノ下ニ「及火藥試驗所」ヲ加フ
第六條第一項中「兵器」ノ下ニ「ノ新製改造及修理」ヲ加ヘ第二項ヲ削ル
第九條ノ二
火藥試驗所ニ於テハ火藥試驗ニ關スル事ヲ掌ル
第十條ノ二
兵器庫ニ於テハ兵器ノ保管供給ニ關スル事ヲ掌ル
第十二條
造兵部、造船部、造機部及製鋼部ニ各部長部員副部員、火藥試驗所ニ所長所員、會計部ニ部長計算課長課員材料庫主管工場庫主管、兵器庫及需品庫ニ各主管庫員ヲ置ク
第十三條
部長、所長、兵器庫主管及需品庫主管ハ廠長ノ命ヲ承ケ其ノ部、所、庫ノ事務ヲ掌理シ部員、副部員、所員、課長、材料庫及工場庫主管ハ所屬部所長ノ命ヲ承ケ課員ハ課長、庫員ハ所屬主管ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六條中「造機部若ハ製鋼部」ヲ「造機部、製鋼部、火藥試驗所若ハ兵器庫」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百十八号
海軍工廠条例中左ノ通改正ス
第二条中「製鋼ノ事業」ノ下ニ「及火薬試験ニ関スル事」ヲ加フ
第五条中「会計部」ノ下ニ「兵器庫」ヲ、「製鋼部」ノ下ニ「及火薬試験所」ヲ加フ
第六条第一項中「兵器」ノ下ニ「ノ新製改造及修理」ヲ加ヘ第二項ヲ削ル
第九条ノ二
火薬試験所ニ於テハ火薬試験ニ関スル事ヲ掌ル
第十条ノ二
兵器庫ニ於テハ兵器ノ保管供給ニ関スル事ヲ掌ル
第十二条
造兵部、造船部、造機部及製鋼部ニ各部長部員副部員、火薬試験所ニ所長所員、会計部ニ部長計算課長課員材料庫主管工場庫主管、兵器庫及需品庫ニ各主管庫員ヲ置ク
第十三条
部長、所長、兵器庫主管及需品庫主管ハ廠長ノ命ヲ承ケ其ノ部、所、庫ノ事務ヲ掌理シ部員、副部員、所員、課長、材料庫及工場庫主管ハ所属部所長ノ命ヲ承ケ課員ハ課長、庫員ハ所属主管ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六条中「造機部若ハ製鋼部」ヲ「造機部、製鋼部、火薬試験所若ハ兵器庫」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革