(海軍工廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 明治41年2月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第十二號
海軍工廠條例中左ノ通改正ス
第十七條中「臨時艤裝委員」ヲ「ハ必要ニ應シ艤裝員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第十二号
海軍工廠条例中左ノ通改正ス
第十七条中「臨時艤装委員」ヲ「ハ必要ニ応シ艤装員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス