(海軍工廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 大正5年7月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百九十一號
海軍工廠條例中左ノ通改正ス
第二十條 海軍工廠ニ必要ニ應シ練習又ハ實地硏究ノ爲造船技士、造機技士又ハ造兵技士ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ大正五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百九十一号
海軍工廠条例中左ノ通改正ス
第二十条 海軍工廠ニ必要ニ応シ練習又ハ実地研究ノ為造船技士、造機技士又ハ造兵技士ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ大正五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス