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(海軍工廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四十二號
海軍工廠條例中左ノ通改正ス
第十七條
削除
第十九條
前諸條ニ揭クル職員ノ外特務士官准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事セシム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四十二号
海軍工廠条例中左ノ通改正ス
第十七条
削除
第十九条
前諸条ニ掲クル職員ノ外特務士官准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事セシム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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