第一條 各鎭守府所在地及廣島縣加茂郡廣村ニ海軍工廠ヲ置ク
第二條 海軍工廠ハ當該鎭守府ニ屬シ鎭守府所在地ニ置カレタル海軍工廠ハ艦船及兵器ノ製造、修理及艤裝竝兵器ノ購買ニ關スルコトヲ掌リ廣海軍工廠ハ航空機ノ製造及修理、機關ノ製造及修理、機關及其ノ材料ノ審査硏究竝兵器ノ購買ニ關スルコトヲ掌ル
前項ノ外橫須賀海軍工廠及吳海軍工廠ハ兵器ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍工廠ハ前條ノ規定ニ依ル工事若ハ實驗ト同種類ノモノ、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者養成ノ依賴ヲ官廳又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應スルコトヲ得
第四條 海軍工廠ニ總務部、會計部及醫務部竝左ノ區分ニ從ヒ各部ヲ置ク
吳海軍工廠
砲熕部、水雷部、造船部、造機部、製鋼部、砲熕實驗部、魚雷實驗部、電氣實驗部
第五條 總務部ハ庶務、各部ノ連絡事務竝他ノ各部ノ所掌ニ屬セサル調査及檢査ニ關スルコトヲ掌ル
第十三條 機雷實驗部ハ機雷兵器及防禦兵器ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第十四條 砲熕實驗部ハ砲熕兵器、火藥及甲鈑ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第十五條 魚雷實驗部ハ魚雷兵器ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第十六條 電氣實驗部ハ電氣兵器其ノ他電氣器具ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第十七條 機關硏究部ハ機關及其ノ材料ノ審査硏究ニ關スルコトヲ掌ル
第十八條 會計部ハ會計及給與、兵器ノ購買竝事業ニ要スル材料物品ノ購買、賣却、貯藏及供給ニ關スルコトヲ掌ル
第二十一條 廠長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ廠務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ海軍艦政本部長ノ區處ヲ受ク
第二十二條 廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第二十三條 廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎭守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二十五條 檢査官ハ上官ノ命ヲ承ケ艦船、兵器及事業ニ要スル材料物品ノ檢査ニ關スルコトヲ掌ル
第二十六條 課長及庫主管ハ會計部長ノ命ヲ承ケ各課又ハ各庫ノ事務ヲ掌ル
第二十九條 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第三十條 海軍工廠ニ必要ニ應シ練習又ハ實地硏究ノ爲附トシテ海軍造船科、造機科又ハ造兵科士官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム