朕海軍工廠條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十四日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第五十一號
海軍工廠令
第一條 各鎭守府所在地及廣島縣加茂郡廣村ニ海軍工廠ヲ置ク
海軍工廠ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠稱ス
第二條 海軍工廠ハ當該鎭守府ニ屬シ鎭守府所在地ニ置カレタル海軍工廠ハ艦船及兵器ノ製造、修理及艤裝竝兵器ノ購買ニ關スルコトヲ掌リ廣海軍工廠ハ航空機ノ製造及修理、機關ノ製造及修理、機關及其ノ材料ノ審査硏究竝兵器ノ購買ニ關スルコトヲ掌ル
前項ノ外橫須賀海軍工廠及吳海軍工廠ハ兵器ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍工廠ハ前條ノ規定ニ依ル工事若ハ實驗ト同種類ノモノ、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者養成ノ依賴ヲ官廳又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應スルコトヲ得
第四條 海軍工廠ニ總務部、會計部及醫務部竝左ノ區分ニ從ヒ各部ヲ置ク
橫須賀海軍工廠
造兵部、造船部、造機部、機雷實驗部
吳海軍工廠
砲熕部、水雷部、造船部、造機部、製鋼部、砲熕實驗部、魚雷實驗部、電氣實驗部
佐世保海軍工廠
造兵部、造船部、造機部
廣海軍工廠
航空機部、造機部、機關硏究部
會計部ニ計算課、購買課、材料庫及工場庫ヲ置ク
第五條 總務部ハ庶務、各部ノ連絡事務竝他ノ各部ノ所掌ニ屬セサル調査及檢査ニ關スルコトヲ掌ル
第六條 造兵部ハ兵器ニ關スルコトヲ掌ル
第七條 砲熕部ハ砲熕ニ關スルコトヲ掌ル
第八條 水雷部ハ水雷及應用電氣ニ關スルコトヲ掌ル
第九條 航空機部ハ航空機ニ關スルコトヲ掌ル
第十條 造船部ハ船體ニ關スルコトヲ掌ル
第十一條 造機部ハ機關ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 製鋼部ハ製鋼ニ關スルコトヲ掌ル
第十三條 機雷實驗部ハ機雷兵器及防禦兵器ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第十四條 砲熕實驗部ハ砲熕兵器、火藥及甲鈑ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第十五條 魚雷實驗部ハ魚雷兵器ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第十六條 電氣實驗部ハ電氣兵器其ノ他電氣器具ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第十七條 機關硏究部ハ機關及其ノ材料ノ審査硏究ニ關スルコトヲ掌ル
第十八條 會計部ハ會計及給與、兵器ノ購買竝事業ニ要スル材料物品ノ購買、賣却、貯藏及供給ニ關スルコトヲ掌ル
第十九條 醫務部ハ醫務及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第二十條 海軍工廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
檢査官
課長
庫主管
部員
第二十一條 廠長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ廠務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ海軍艦政本部長ノ區處ヲ受ク
第二十二條 廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第二十三條 廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎭守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二十四條 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外總務部長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第二十五條 檢査官ハ上官ノ命ヲ承ケ艦船、兵器及事業ニ要スル材料物品ノ檢査ニ關スルコトヲ掌ル
第二十六條 課長及庫主管ハ會計部長ノ命ヲ承ケ各課又ハ各庫ノ事務ヲ掌ル
第二十七條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第二十八條 海軍工廠ニ判任文官ヲ置ク
第二十九條 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第三十條 海軍工廠ニ必要ニ應シ練習又ハ實地硏究ノ爲附トシテ海軍造船科、造機科又ハ造兵科士官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十四日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第五十一号
海軍工廠令
第一条 各鎮守府所在地及広島県加茂郡広村ニ海軍工廠ヲ置ク
海軍工廠ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス
第二条 海軍工廠ハ当該鎮守府ニ属シ鎮守府所在地ニ置カレタル海軍工廠ハ艦船及兵器ノ製造、修理及艤装並兵器ノ購買ニ関スルコトヲ掌リ広海軍工廠ハ航空機ノ製造及修理、機関ノ製造及修理、機関及其ノ材料ノ審査研究並兵器ノ購買ニ関スルコトヲ掌ル
前項ノ外横須賀海軍工廠及呉海軍工廠ハ兵器ノ実験ニ関スルコトヲ掌ル
第三条 海軍工廠ハ前条ノ規定ニ依ル工事若ハ実験ト同種類ノモノ、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者養成ノ依頼ヲ官庁又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応スルコトヲ得
第四条 海軍工廠ニ総務部、会計部及医務部並左ノ区分ニ従ヒ各部ヲ置ク
横須賀海軍工廠
造兵部、造船部、造機部、機雷実験部
呉海軍工廠
砲熕部、水雷部、造船部、造機部、製鋼部、砲熕実験部、魚雷実験部、電気実験部
佐世保海軍工廠
造兵部、造船部、造機部
広海軍工廠
航空機部、造機部、機関研究部
会計部ニ計算課、購買課、材料庫及工場庫ヲ置ク
第五条 総務部ハ庶務、各部ノ連絡事務並他ノ各部ノ所掌ニ属セサル調査及検査ニ関スルコトヲ掌ル
第六条 造兵部ハ兵器ニ関スルコトヲ掌ル
第七条 砲熕部ハ砲熕ニ関スルコトヲ掌ル
第八条 水雷部ハ水雷及応用電気ニ関スルコトヲ掌ル
第九条 航空機部ハ航空機ニ関スルコトヲ掌ル
第十条 造船部ハ船体ニ関スルコトヲ掌ル
第十一条 造機部ハ機関ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条 製鋼部ハ製鋼ニ関スルコトヲ掌ル
第十三条 機雷実験部ハ機雷兵器及防禦兵器ノ実験ニ関スルコトヲ掌ル
第十四条 砲熕実験部ハ砲熕兵器、火薬及甲鈑ノ実験ニ関スルコトヲ掌ル
第十五条 魚雷実験部ハ魚雷兵器ノ実験ニ関スルコトヲ掌ル
第十六条 電気実験部ハ電気兵器其ノ他電気器具ノ実験ニ関スルコトヲ掌ル
第十七条 機関研究部ハ機関及其ノ材料ノ審査研究ニ関スルコトヲ掌ル
第十八条 会計部ハ会計及給与、兵器ノ購買並事業ニ要スル材料物品ノ購買、売却、貯蔵及供給ニ関スルコトヲ掌ル
第十九条 医務部ハ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第二十条 海軍工廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
検査官
課長
庫主管
部員
第二十一条 廠長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ廠務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ海軍艦政本部長ノ区処ヲ受ク
第二十二条 廠長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第二十三条 廠長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二十四条 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第二十五条 検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ艦船、兵器及事業ニ要スル材料物品ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
第二十六条 課長及庫主管ハ会計部長ノ命ヲ承ケ各課又ハ各庫ノ事務ヲ掌ル
第二十七条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第二十八条 海軍工廠ニ判任文官ヲ置ク
第二十九条 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第三十条 海軍工廠ニ必要ニ応シ練習又ハ実地研究ノ為附トシテ海軍造船科、造機科又ハ造兵科士官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス