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(海軍工廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三十九號
海軍工廠條例中左ノ通改正ス
第十條中「竝艦營需品ノ購買賣却」ヲ削ル
第十一條
需品庫ニ於テハ艦營需品ノ購買賣却準備保管供給ニ關スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三十九号
海軍工廠条例中左ノ通改正ス
第十条中「並艦営需品ノ購買売却」ヲ削ル
第十一条
需品庫ニ於テハ艦営需品ノ購買売却準備保管供給ニ関スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革