海軍兵器廠条例
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 明治33年5月19日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵器廠條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百二號
海軍兵器廠條例
第一條 各軍港ニ海軍兵器廠ヲ置ク但シ吳軍港ニハ之ヲ置カス
兵器廠ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠稱ス
第二條 兵器廠ハ兵器ノ準備、保存、供給、備裝及修理ニ關スルコトヲ掌リ砲銃庫、水雷庫及工場ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシム但シ必要ノ場合ニ於テハ海軍大臣ノ命ニ依リ兵器ノ製造ヲ爲スコトヲ得
第三條 兵器廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
廠員
砲銃庫主管
水雷庫主管
工場主管
軍醫長
主計長
前項ノ外必要ニ應シ海軍軍醫及主計ヲ置クコトヲ得
第四條 廠長ハ鎭守府艦政部長ニ隸シ廠務ヲ總理ス
第五條 廠長ハ部下ノ職員缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 廠長缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席將校其ノ職務ヲ代理ス
第七條 廠員ハ廠長ノ命ヲ承ケ服務ス又臨時命ヲ承ケ砲銃庫水雷庫及工場ノ事務ニ服ス
第八條 砲銃庫主管ハ廠長ノ命ヲ承ケ砲銃彈藥及其ノ屬具ノ準備、保存、供給ニ關スル事ヲ掌ル
第九條 水雷庫主管ハ廠長ノ命ヲ承ケ水雷及其ノ屬具ノ準備、保存、供給ニ關スル事ヲ掌ル
第十條 工場主管ハ廠長ノ命ヲ承ケ兵器ノ備裝、製造及修理ニ關スル事ヲ掌ル
第十一條 軍醫長ハ廠長ノ命ヲ承ケ醫務及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 軍醫ハ軍醫長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三條 主計長ハ廠長ノ命ヲ承ケ會計給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十四條 主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五條 前諸條ニ揭クル職員ノ外海軍兵曹長同相當官竝准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵器廠条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百二号
海軍兵器廠条例
第一条 各軍港ニ海軍兵器廠ヲ置ク但シ呉軍港ニハ之ヲ置カス
兵器廠ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス
第二条 兵器廠ハ兵器ノ準備、保存、供給、備装及修理ニ関スルコトヲ掌リ砲銃庫、水雷庫及工場ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシム但シ必要ノ場合ニ於テハ海軍大臣ノ命ニ依リ兵器ノ製造ヲ為スコトヲ得
第三条 兵器廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
廠員
砲銃庫主管
水雷庫主管
工場主管
軍医長
主計長
前項ノ外必要ニ応シ海軍軍医及主計ヲ置クコトヲ得
第四条 廠長ハ鎮守府艦政部長ニ隷シ廠務ヲ総理ス
第五条 廠長ハ部下ノ職員欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 廠長欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席将校其ノ職務ヲ代理ス
第七条 廠員ハ廠長ノ命ヲ承ケ服務ス又臨時命ヲ承ケ砲銃庫水雷庫及工場ノ事務ニ服ス
第八条 砲銃庫主管ハ廠長ノ命ヲ承ケ砲銃弾薬及其ノ属具ノ準備、保存、供給ニ関スル事ヲ掌ル
第九条 水雷庫主管ハ廠長ノ命ヲ承ケ水雷及其ノ属具ノ準備、保存、供給ニ関スル事ヲ掌ル
第十条 工場主管ハ廠長ノ命ヲ承ケ兵器ノ備装、製造及修理ニ関スル事ヲ掌ル
第十一条 軍医長ハ廠長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条 軍医ハ軍医長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三条 主計長ハ廠長ノ命ヲ承ケ会計給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十四条 主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五条 前諸条ニ掲クル職員ノ外海軍兵曹長同相当官並准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス