(海軍工廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 明治42年12月10日
法令の形式: 勅令
朕海軍工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百三十一號
海軍工廠條例中左ノ通改正ス
第五條 海軍工廠ニ造船部造機部會計部兵器庫及需品庫ヲ置ク
前項ノ外橫須賀佐世保及舞鶴海軍工廠ニ造兵部、吳海軍工廠ニ砲熕部水雷部製鋼部及火藥試驗所ヲ置ク
第六條ノ二 砲熕部ニ於テハ砲熕ニ關スル事業ヲ掌ル
第六條ノ三 水雷部ニ於テハ水雷及應用電氣ニ關スル事業ヲ掌ル
第十二條及第十六條中「造兵部、」ノ下ニ「砲熕部、水雷部、」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百三十一号
海軍工廠条例中左ノ通改正ス
第五条 海軍工廠ニ造船部造機部会計部兵器庫及需品庫ヲ置ク
前項ノ外横須賀佐世保及舞鶴海軍工廠ニ造兵部、呉海軍工廠ニ砲熕部水雷部製鋼部及火薬試験所ヲ置ク
第六条ノ二 砲熕部ニ於テハ砲熕ニ関スル事業ヲ掌ル
第六条ノ三 水雷部ニ於テハ水雷及応用電気ニ関スル事業ヲ掌ル
第十二条及第十六条中「造兵部、」ノ下ニ「砲熕部、水雷部、」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス