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(海軍工廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十六號
公布年月日: 大正8年10月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月十六日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四百四十六號
海軍工廠條例中左ノ通改正ス
第二條中「竝兵器ノ」ノ下ニ「購買」ヲ加フ
第十條中「會計給與」ノ下ニ「竝兵器ノ購買」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月十六日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四百四十六号
海軍工廠条例中左ノ通改正ス
第二条中「並兵器ノ」ノ下ニ「購買」ヲ加フ
第十条中「会計給与」ノ下ニ「並兵器ノ購買」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革