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(海軍工廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 明治40年11月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十一月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百三十五號
海軍工廠條例中左ノ通改正ス
第三條ノ二
海軍工廠ニ副官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理セシム
第四條中「檢査ニ關スル事ヲ掌リ又庶務ヲ掌理セシム」ヲ「檢査ニ關スル事ヲ掌ラシム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十一月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百三十五号
海軍工廠条例中左ノ通改正ス
第三条ノ二
海軍工廠ニ副官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理セシム
第四条中「検査ニ関スル事ヲ掌リ又庶務ヲ掌理セシム」ヲ「検査ニ関スル事ヲ掌ラシム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革