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法令データベース
本データベースについて
(陸軍武官官等表)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 明治35年1月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治35年7月12日 勅令第184号
改正:
明治35年10月14日 勅令第222号
改正:
明治36年11月30日 勅令第182号
改正:
明治37年9月6日 勅令第199号
改正:
明治37年12月14日 勅令第236号
改正:
明治42年1月28日 勅令第2号
改正:
明治45年2月26日 勅令第8号
改正:
大正3年6月30日 勅令第139号
改正:
大正4年8月23日 勅令第155号
改正:
大正6年8月2日 勅令第95号
改正:
大正7年3月27日 勅令第27号
改正:
大正9年8月9日 勅令第241号
改正:
大正10年3月31日 勅令第55号
改正:
大正11年3月29日 勅令第56号
改正:
大正14年1月14日 勅令第2号
改正:
大正14年4月28日 勅令第160号
改正:
昭和4年7月31日 勅令第251号
改正:
昭和6年11月9日 勅令第270号
全改:
昭和12年2月13日 勅令第12号
全改:
(陸軍武官官等表)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官官等表ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十九日
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第十一號
陸軍武官官等表別表ノ通改正ス
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
從來ノ陸軍監督補ハ本令施行ノ際辭令書ヲ用井ス陸軍一等副監督ニ任セラレタルモノトス
(別表)
【表】
朕陸軍武官官等表ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十九日
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第十一号
陸軍武官官等表別表ノ通改正ス
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
従来ノ陸軍監督補ハ本令施行ノ際辞令書ヲ用井ス陸軍一等副監督ニ任セラレタルモノトス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革