(陸軍武官官等表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 明治45年2月26日
法令の形式: 勅令
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年二月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第八號
陸軍武官官等表中左ノ通改正ス
各兵科部下士ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
各兵科下士
陸軍憲兵曹長
陸軍憲兵軍曹
陸軍憲兵伍長
陸軍步兵曹長
陸軍步兵軍曹
陸軍步兵伍長
陸軍騎兵曹長
陸軍騎兵軍曹
陸軍騎兵伍長
陸軍砲兵曹長
陸軍砲兵一等鞍工長
陸軍砲兵一等銃工長
陸軍砲兵一等木工長
陸軍砲兵一等鍛工長
陸軍砲兵軍曹
陸軍砲兵二等鞍工長
陸軍砲兵二等銃工長
陸軍砲兵二等木工長
陸軍砲兵二等鍛工長
陸軍砲兵伍長
陸軍砲兵三等鞍工長
陸軍砲兵三等銃工長
陸軍砲兵三等木工長
陸軍砲兵三等鍛工長
陸軍工兵曹長
陸軍工兵軍曹
陸軍工兵伍長
陸軍輜重兵曹長
陸軍輜重兵軍曹
陸軍輜重兵伍長
經理部下士
陸軍一等計手
陸軍一等縫工長
陸軍一等靴工長
陸軍二等計手
陸軍二等縫工長
陸軍二等靴工長
陸軍三等計手
陸軍三等縫工長
陸軍三等靴工長
衞生部下士
陸軍一等看護長
陸軍二等看護長
陸軍三等看護長
獸醫部下士
陸軍一等蹄鐵工長
陸軍二等蹄鐵工長
陸軍三等蹄鐵工長
軍樂部下士
陸軍一等樂手
陸軍二等樂手
陸軍三等樂手
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍騎、砲、輜重兵一等蹄鐵工長二等蹄鐵工長三等蹄鐵工長ハ本令施行ノ際別ニ辭令ヲ用井ス各陸軍一等蹄鐵工長二等蹄鐵工長三等蹄鐵工長ニ任セラレタルモノトス
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年二月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第八号
陸軍武官官等表中左ノ通改正ス
各兵科部下士ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
各兵科下士
陸軍憲兵曹長
陸軍憲兵軍曹
陸軍憲兵伍長
陸軍歩兵曹長
陸軍歩兵軍曹
陸軍歩兵伍長
陸軍騎兵曹長
陸軍騎兵軍曹
陸軍騎兵伍長
陸軍砲兵曹長
陸軍砲兵一等鞍工長
陸軍砲兵一等銃工長
陸軍砲兵一等木工長
陸軍砲兵一等鍛工長
陸軍砲兵軍曹
陸軍砲兵二等鞍工長
陸軍砲兵二等銃工長
陸軍砲兵二等木工長
陸軍砲兵二等鍛工長
陸軍砲兵伍長
陸軍砲兵三等鞍工長
陸軍砲兵三等銃工長
陸軍砲兵三等木工長
陸軍砲兵三等鍛工長
陸軍工兵曹長
陸軍工兵軍曹
陸軍工兵伍長
陸軍輜重兵曹長
陸軍輜重兵軍曹
陸軍輜重兵伍長
経理部下士
陸軍一等計手
陸軍一等縫工長
陸軍一等靴工長
陸軍二等計手
陸軍二等縫工長
陸軍二等靴工長
陸軍三等計手
陸軍三等縫工長
陸軍三等靴工長
衛生部下士
陸軍一等看護長
陸軍二等看護長
陸軍三等看護長
獣医部下士
陸軍一等蹄鉄工長
陸軍二等蹄鉄工長
陸軍三等蹄鉄工長
軍楽部下士
陸軍一等楽手
陸軍二等楽手
陸軍三等楽手
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍騎、砲、輜重兵一等蹄鉄工長二等蹄鉄工長三等蹄鉄工長ハ本令施行ノ際別ニ辞令ヲ用井ス各陸軍一等蹄鉄工長二等蹄鉄工長三等蹄鉄工長ニ任セラレタルモノトス