(陸軍武官官等表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 大正11年3月29日
法令の形式: 勅令
朕明治三十五年勅令第十一號陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 山梨半造
勅令第五十六號
明治三十五年勅令第十一號中左ノ通改正ス
別表中
衞生部士官
陸軍一等軍醫
陸軍一等藥劑官
陸軍二等軍醫
陸軍二等藥劑官
陸軍三等軍醫
陸軍三等藥劑官
衞生部士官
陸軍一等軍醫
陸軍一等藥劑官
陸軍一等看護官
陸軍二等軍醫
陸軍二等藥劑官
陸軍二等看護官
陸軍三等軍醫
陸軍三等藥劑官
陸軍三等看護官
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 山梨半造
勅令第五十六号
明治三十五年勅令第十一号中左ノ通改正ス
別表中
衛生部士官
陸軍一等軍医
陸軍一等薬剤官
陸軍二等軍医
陸軍二等薬剤官
陸軍三等軍医
陸軍三等薬剤官
衛生部士官
陸軍一等軍医
陸軍一等薬剤官
陸軍一等看護官
陸軍二等軍医
陸軍二等薬剤官
陸軍二等看護官
陸軍三等軍医
陸軍三等薬剤官
陸軍三等看護官
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス