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(陸軍武官官等表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍武官官等表)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十五年勅令第十一號陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百六十號
明治三十五年勅令第十一號中左ノ通改正ス
別表中陸軍工兵大佐ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍航空兵大佐
陸軍航空兵中佐
陸軍航空兵少佐
陸軍航空兵大尉
陸軍航空兵中尉
陸軍航空兵少尉
陸軍航空兵特務曹長
陸軍航空兵曹長
陸軍航空兵軍曹
陸軍航空兵伍長
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百六十号
明治三十五年勅令第十一号中左ノ通改正ス
別表中陸軍工兵大佐ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍航空兵大佐
陸軍航空兵中佐
陸軍航空兵少佐
陸軍航空兵大尉
陸軍航空兵中尉
陸軍航空兵少尉
陸軍航空兵特務曹長
陸軍航空兵曹長
陸軍航空兵軍曹
陸軍航空兵伍長
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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