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法令データベース
本データベースについて
(陸軍武官官等表中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 明治37年9月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(陸軍武官官等表)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月五日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百九十九號
陸軍武官官等表中左ノ通改正ス
各兵科准士官ノ欄「經理部准士官」及「陸軍上等計手」ヲ削ル
附 則
本令發布ノ際ニ於ケル陸軍上等計手ハ仍其ノ官ヲ保有セシメ其ノ制服及身分取扱ハ總テ從前ノ規定ニ依ル
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月五日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百九十九号
陸軍武官官等表中左ノ通改正ス
各兵科准士官ノ欄「経理部准士官」及「陸軍上等計手」ヲ削ル
附 則
本令発布ノ際ニ於ケル陸軍上等計手ハ仍其ノ官ヲ保有セシメ其ノ制服及身分取扱ハ総テ従前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革