(陸軍武官官等表ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治三十五年勅令第十一號陸軍武官官等表ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第五十五號
明治三十五年勅令第十一號中左ノ通改正ス
別表中
獸醫部士官
陸軍一等獸醫
陸軍二等獸醫
陸軍三等獸醫
軍樂部士官
陸軍一等樂長
陸軍二等樂長
獸醫部士官
陸軍一等獸醫
陸軍二等獸醫
陸軍三等獸醫
軍樂部士官
陸軍一等樂長
陸軍二等樂長
陸軍三等樂長
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍一等樂長又ハ二等樂長タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各陸軍二等樂長又ハ三等樂長トス
朕明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第五十五号
明治三十五年勅令第十一号中左ノ通改正ス
別表中
獣医部士官
陸軍一等獣医
陸軍二等獣医
陸軍三等獣医
軍楽部士官
陸軍一等楽長
陸軍二等楽長
獣医部士官
陸軍一等獣医
陸軍二等獣医
陸軍三等獣医
軍楽部士官
陸軍一等楽長
陸軍二等楽長
陸軍三等楽長
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍一等楽長又ハ二等楽長タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各陸軍二等楽長又ハ三等楽長トス