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(陸軍武官官等表ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 大正14年1月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍武官官等表)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十五年勅令第十一號陸軍武官官等表ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年一月十三日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二號
明治三十五年勅令第十一號中左ノ通改正ス
別表中
「
獸醫部將官相當官
陸軍獸醫監
」
ヲ
「
獸醫部將官相當官
陸軍獸醫總監
陸軍獸醫監
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年一月十三日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二号
明治三十五年勅令第十一号中左ノ通改正ス
別表中
「
獣医部将官相当官
陸軍獣医監
」
ヲ
「
獣医部将官相当官
陸軍獣医総監
陸軍獣医監
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革