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(陸軍武官官等表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 昭和6年11月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍武官官等表)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十一月七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
陸軍大臣 南次郞
勅令第二百七十號
陸軍武官官等表中左ノ通改正ス
別表中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ法令中下士ニ關スル規定ハ下士官ニ之ヲ適用ス
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十一月七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
陸軍大臣 南次郎
勅令第二百七十号
陸軍武官官等表中左ノ通改正ス
別表中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ法令中下士ニ関スル規定ハ下士官ニ之ヲ適用ス
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詳細・沿革