(陸軍武官官等表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 明治36年11月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百八十二號
陸軍武官官等表中左ノ通改正ス
經理部將官相當官、經理部上長官及經理部士官ノ區畫ヲ左ノ如ク改ム
經理部將官相當官
經理部上長官
經理部士官
陸軍主計總監
陸軍主計監
陸軍一等主計正
陸軍二等主計正
陸軍三等主計正
陸軍一等主計
陸軍二等主計
陸軍三等主計
附 則
本令ハ明治三十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際ニ於ケル陸軍監督總監ハ陸軍主計總監ニ、陸軍監督監ハ陸軍主計監ニ、陸軍一等監督ハ陸軍一等主計正ニ、陸軍二等監督ハ陸軍二等主計正ニ、陸軍三等監督ハ陸軍三等主計正ニ、陸軍一等副監督陸軍一等軍吏ハ陸軍一等主計ニ、陸軍二等副監督陸軍二等軍吏ハ陸軍二等主計ニ、陸軍三等副監督陸軍三等軍吏ハ陸軍三等主計ニ各辭令書ヲ用井ス任セラレタルモノトス
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百八十二号
陸軍武官官等表中左ノ通改正ス
経理部将官相当官、経理部上長官及経理部士官ノ区画ヲ左ノ如ク改ム
経理部将官相当官
経理部上長官
経理部士官
陸軍主計総監
陸軍主計監
陸軍一等主計正
陸軍二等主計正
陸軍三等主計正
陸軍一等主計
陸軍二等主計
陸軍三等主計
附 則
本令ハ明治三十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際ニ於ケル陸軍監督総監ハ陸軍主計総監ニ、陸軍監督監ハ陸軍主計監ニ、陸軍一等監督ハ陸軍一等主計正ニ、陸軍二等監督ハ陸軍二等主計正ニ、陸軍三等監督ハ陸軍三等主計正ニ、陸軍一等副監督陸軍一等軍吏ハ陸軍一等主計ニ、陸軍二等副監督陸軍二等軍吏ハ陸軍二等主計ニ、陸軍三等副監督陸軍三等軍吏ハ陸軍三等主計ニ各辞令書ヲ用井ス任セラレタルモノトス