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法令データベース
本データベースについて
(陸軍武官官等表)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 昭和12年2月13日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和15年4月1日 勅令第213号
全改:
昭和15年9月14日 勅令第580号
全改:
(陸軍武官官等表)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十五年勅令第十一號陸軍武官官等表ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十二日
內閣總理大臣 林銑十郞
陸軍大臣 杉山元
勅令第十二號
陸軍武官官等表別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十二年二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル官ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノト爲シ其ノ實役停年ハ各前後之ヲ通算シ從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル官ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ之ヲ適用ス
【表】
從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル者ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
別表
【表】
朕明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十二日
内閣総理大臣 林銑十郎
陸軍大臣 杉山元
勅令第十二号
陸軍武官官等表別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十二年二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル官ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノト為シ其ノ実役停年ハ各前後之ヲ通算シ従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル官ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ之ヲ適用ス
【表】
従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル者ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
別表
【表】
本文
詳細・沿革