(陸軍武官官等表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治42年1月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年一月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二號
陸軍武官官等表中左ノ通改正ス
各兵科尉官(士官)及各兵科准士官ノ欄中經理部士官以下ノ區畫ヲ左ノ如ク改ム
經理部士官
經理部准士官
陸軍一等主計
陸軍二等主計
陸軍三等主計
陸軍上等計手
衞生部士官
衞生部准士官
陸軍一等軍醫
陸軍一等藥劑官
陸軍二等軍醫
陸軍二等藥劑官
陸軍三等軍醫
陸軍三等藥劑官
陸軍上等看護長
獸醫部士官
陸軍一等獸醫
陸軍二等獸醫
陸軍三等獸醫
軍樂部士官
軍樂部准士官
陸軍一等樂長
陸軍二等樂長
陸軍樂長補
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル陸軍樂長ハ陸軍二等樂長トス
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年一月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二号
陸軍武官官等表中左ノ通改正ス
各兵科尉官(士官)及各兵科准士官ノ欄中経理部士官以下ノ区画ヲ左ノ如ク改ム
経理部士官
経理部准士官
陸軍一等主計
陸軍二等主計
陸軍三等主計
陸軍上等計手
衛生部士官
衛生部准士官
陸軍一等軍医
陸軍一等薬剤官
陸軍二等軍医
陸軍二等薬剤官
陸軍三等軍医
陸軍三等薬剤官
陸軍上等看護長
獣医部士官
陸軍一等獣医
陸軍二等獣医
陸軍三等獣医
軍楽部士官
軍楽部准士官
陸軍一等楽長
陸軍二等楽長
陸軍楽長補
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル陸軍楽長ハ陸軍二等楽長トス