日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(産婆規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
産婆規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ產婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第二十四號
產婆規則中左ノ通改正ス
「內務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ産婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第二十四号
産婆規則中左ノ通改正ス
「内務大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革