(産婆規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 明治43年5月5日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ產婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百十八號
產婆規則中左ノ通改正ス
第一條 產婆タラントスル者ハ二十年以上ノ女子ニシテ左ノ資格ヲ有シ產婆名簿ニ登錄ヲ受クルコトヲ要ス
一 產婆試驗ニ合格シタル者
二 內務大臣ノ指定シタル學校又ハ講習所ヲ卒業シタル者
第四條第二項中「合格證書」ノ下ニ「又ハ卒業證書」ヲ加フ
第九條ノ二 產婆ハ自ラ檢案セスシテ死產證書又ハ死胎檢案書ヲ交付スルコトヲ得ス
第十六條第五號中「第九條」ヲ「第九條ノ二」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ産婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百十八号
産婆規則中左ノ通改正ス
第一条 産婆タラントスル者ハ二十年以上ノ女子ニシテ左ノ資格ヲ有シ産婆名簿ニ登録ヲ受クルコトヲ要ス
一 産婆試験ニ合格シタル者
二 内務大臣ノ指定シタル学校又ハ講習所ヲ卒業シタル者
第四条第二項中「合格証書」ノ下ニ「又ハ卒業証書」ヲ加フ
第九条ノ二 産婆ハ自ラ検案セスシテ死産証書又ハ死胎検案書ヲ交付スルコトヲ得ス
第十六条第五号中「第九条」ヲ「第九条ノ二」ニ改ム