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(産婆規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
産婆規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ產婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百六十八號
產婆規則中左ノ通改正ス
第十七條ノ二中「內閣總理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ産婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百六十八号
産婆規則中左ノ通改正ス
第十七条ノ二中「内閣総理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革