(産婆規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百八十八号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、產婆規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百八十八号
產婆規則の一部を次のように改正する。
「產婆規則」を「助產婦規則」に改める。
「產婆」を「助產婦」に、「產婆名簿」を「助產婦名簿」に、「產婆試驗」を「助產婦試驗」に改める。
第一條を第一條ノ二とする。
第一條 國民醫療法第二十七條ノ規定ニ基ク助產婦ニ關スル命令ハ本令ノ定ムルトコロニ依ル
第十五條ノ二中「樺太ニ於ケルモノヲ除クノ外北海道地方費及府縣」を「都道府縣」に改める。
第十七條ノ二を削る。
第十八條及び第二十條を削除する。
附 則
この勅令は、昭和二十二年五月二日から、これを施行する。
從前の產婆規則による產婆名簿に登錄を受けた者又は產婆試驗に合格した者は、夫〻助產婦規則による助產婦名簿に登錄を受けた者又は助產婦試驗に合格した者とみなす。
朕は、産婆規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百八十八号
産婆規則の一部を次のように改正する。
「産婆規則」を「助産婦規則」に改める。
「産婆」を「助産婦」に、「産婆名簿」を「助産婦名簿」に、「産婆試験」を「助産婦試験」に改める。
第一条を第一条ノ二とする。
第一条 国民医療法第二十七条ノ規定ニ基ク助産婦ニ関スル命令ハ本令ノ定ムルトコロニ依ル
第十五条ノ二中「樺太ニ於ケルモノヲ除クノ外北海道地方費及府県」を「都道府県」に改める。
第十七条ノ二を削る。
第十八条及び第二十条を削除する。
附 則
この勅令は、昭和二十二年五月二日から、これを施行する。
従前の産婆規則による産婆名簿に登録を受けた者又は産婆試験に合格した者は、夫々助産婦規則による助産婦名簿に登録を受けた者又は助産婦試験に合格した者とみなす。