(樺太内地行政一元化ニ伴フ産婆規則外一勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十三號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樺太內地行政一元化ニ伴フ產婆規則外一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
內務大臣 湯澤三千男
勅令第三百十三號
第一條 產婆規則中左ノ通改正ス
第十七條ノ二ヲ削ル
第二條 勤勞顯功章令中左ノ通改正ス
第六條第二項中「樺太ニ在リテハ內務大臣、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太内地行政一元化ニ伴フ産婆規則外一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
内務大臣 湯沢三千男
勅令第三百十三号
第一条 産婆規則中左ノ通改正ス
第十七条ノ二ヲ削ル
第二条 勤労顕功章令中左ノ通改正ス
第六条第二項中「樺太ニ在リテハ内務大臣、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス