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(産婆規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 昭和8年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
産婆規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ產婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百六十八號
產婆規則中左ノ通改正ス
第一條中第三號ヲ第四號トシ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三
朝鮮、臺灣又ハ關東州ノ產婆試驗ニ合格シタル者ニシテ內務大臣ノ適當ト認メタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ産婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百六十八号
産婆規則中左ノ通改正ス
第一条中第三号ヲ第四号トシ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三
朝鮮、台湾又ハ関東州ノ産婆試験ニ合格シタル者ニシテ内務大臣ノ適当ト認メタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革