(産婆規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 大正6年7月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ產婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第七十二號
產婆規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 外國ノ學校若ハ講習所ヲ卒業シ又ハ外國ニ於テ產婆免許ヲ得タル者ニシテ內務大臣ノ適當ト認メタル者
第四條中「又ハ卒業證書」ヲ「、卒業證書又ハ免許證」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ産婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第七十二号
産婆規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 外国ノ学校若ハ講習所ヲ卒業シ又ハ外国ニ於テ産婆免許ヲ得タル者ニシテ内務大臣ノ適当ト認メタル者
第四条中「又ハ卒業証書」ヲ「、卒業証書又ハ免許証」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス