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(産婆規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
産婆規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ產婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第三十九號
產婆規則中左ノ通改正ス
第十五條ノ二
產婆試驗及產婆名簿ニ關スル費用ハ樺太ニ於ケルモノヲ除クノ外北海道地方費及府縣ノ負擔トス
第十七條ノ二
本令ノ樺太ニ於ケル適用ニ付テハ內務大臣トアルハ內閣總理大臣、地方長官トアルハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ産婆規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第三十九号
産婆規則中左ノ通改正ス
第十五条ノ二
産婆試験及産婆名簿ニ関スル費用ハ樺太ニ於ケルモノヲ除クノ外北海道地方費及府県ノ負担トス
第十七条ノ二
本令ノ樺太ニ於ケル適用ニ付テハ内務大臣トアルハ内閣総理大臣、地方長官トアルハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革