日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(産婆規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百十七號
公布年月日: 昭和21年9月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
産婆規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、產婆規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百十七號
產婆規則の一部を次のやうに改正する。
第一條中第三號を削り、第四號を第三號とする。
第二十一條
朝鮮、臺灣又ハ關東州ニ於テ產婆免許ヲ得タル者ニシテ地方長官ノ適當ト認メタルモノハ第一條ノ規定ニ拘ラス當分ノ內產婆名簿ニ登錄ヲ受クルコトヲ得
第二十二條
前條ノ規定ニ依リ產婆名簿ニ登錄ヲ受ケントスル者ハ第四條第二項ノ規定ニ拘ラス免許證及履歷書ヲ添ヘ願出ツヘシ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、産婆規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百十七号
産婆規則の一部を次のやうに改正する。
第一条中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第二十一条
朝鮮、台湾又ハ関東州ニ於テ産婆免許ヲ得タル者ニシテ地方長官ノ適当ト認メタルモノハ第一条ノ規定ニ拘ラス当分ノ内産婆名簿ニ登録ヲ受クルコトヲ得
第二十二条
前条ノ規定ニ依リ産婆名簿ニ登録ヲ受ケントスル者ハ第四条第二項ノ規定ニ拘ラス免許証及履歴書ヲ添ヘ願出ツヘシ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革