日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 明治31年6月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治33年2月7日 勅令第22号
改正:
明治40年4月18日 勅令第119号
改正:
明治42年10月25日 勅令第278号
改正:
明治43年3月4日 勅令第10号
改正:
大正11年4月20日 勅令第220号
改正:
大正14年4月1日 勅令第90号
改正:
大正15年5月17日 勅令第126号
改正:
昭和7年3月19日 勅令第27号
改正:
昭和15年1月8日 勅令第4号
改正:
昭和19年7月15日 勅令第461号
実効性喪失:
廃止:
台湾総督府巡査看守教習所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十二號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制
第一條
臺灣總督府警察官及司獄官練習所ハ警部、巡査、監獄書記、看守長、看守タルニ必要ナル學術及實務ヲ敎授スル所トス
第二條
警察官及司獄官練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎官
舍監
書記
第三條
所長ハ一人奏任トシ臺灣總督府事務官又ハ參事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
所長ハ臺灣總督ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
所長ハ臺灣總督ノ認可ヲ得テ所內ノ規則ヲ定ムルコトヲ得
第五條
專任敎官ハ奏任二人及判任五人トス所長ノ指揮ヲ承ケ敎授ヲ掌ル
所長事故アルトキハ上席敎官其ノ職務ヲ代理ス
第六條
舍監ハ一人奏任又ハ判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ練習生ノ紀律ニ關スル事ヲ掌ル
舍監ハ敎官ノ內ヨリ之ヲ兼ネシム
第七條
書記ハ三人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治三十一年七月一日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第九十三號臺灣總督府巡査看守敎習所官制ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕台湾総督府警察官及司獄官練習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十二号
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制
第一条
台湾総督府警察官及司獄官練習所ハ警部、巡査、監獄書記、看守長、看守タルニ必要ナル学術及実務ヲ教授スル所トス
第二条
警察官及司獄官練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教官
舎監
書記
第三条
所長ハ一人奏任トシ台湾総督府事務官又ハ参事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
所長ハ台湾総督ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
所長ハ台湾総督ノ認可ヲ得テ所内ノ規則ヲ定ムルコトヲ得
第五条
専任教官ハ奏任二人及判任五人トス所長ノ指揮ヲ承ケ教授ヲ掌ル
所長事故アルトキハ上席教官其ノ職務ヲ代理ス
第六条
舎監ハ一人奏任又ハ判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ練習生ノ紀律ニ関スル事ヲ掌ル
舎監ハ教官ノ内ヨリ之ヲ兼ネシム
第七条
書記ハ三人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治三十一年七月一日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第九十三号台湾総督府巡査看守教習所官制ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革