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(台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 昭和7年3月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月十八日
內閣總理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第二十七號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第一條
臺灣總督府警察官及司獄官練習所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ警察官吏又ハ司獄官吏タルニ必要ナル學術及其ノ運用竝ニ實務ヲ敎授スル所トス
第五條第一項中「判任八人」ヲ「判任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月十八日
内閣総理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第二十七号
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第一条
台湾総督府警察官及司獄官練習所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ警察官吏又ハ司獄官吏タルニ必要ナル学術及其ノ運用並ニ実務ヲ教授スル所トス
第五条第一項中「判任八人」ヲ「判任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革