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(台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 大正11年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百二十號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第五條中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第七條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百二十号
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第五条中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第七条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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