(台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第九十號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第五條中「七人」ヲ「六人」ニ改ム
第六條 舍監ハ敎官ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ練習生ノ紀律ニ關スル事ヲ掌ル
第七條中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第九十号
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第五条中「七人」ヲ「六人」ニ改ム
第六条 舎監ハ教官ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ練習生ノ紀律ニ関スル事ヲ掌ル
第七条中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス