(台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 大正15年5月17日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百二十六號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第一條中「監獄書記、」ヲ削ル
第五條中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
第七條中「書記ハ」ノ下ニ「專任」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百二十六号
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第一条中「監獄書記、」ヲ削ル
第五条中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
第七条中「書記ハ」ノ下ニ「専任」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス