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台湾総督府巡査看守教習所官制
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治30年4月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治30年10月21日 勅令第365号
廃止:
明治31年6月20日 勅令第112号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府巡査看守敎習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第九十三號
臺灣總督府巡査看守敎習所官制
第一條
臺灣總督府巡査看守敎習所ハ巡査看守ノ實務ヲ敎習スル所トス
第二條
巡査看守敎習所ニ左ノ職員ヲ置ク
一
所長
一
敎官
一
舍監
一
書記
第三條
所長ハ一人奏任トシ臺灣總督府民政局事務官ヲシテ之ヲ兼ネシム
所長ハ臺灣總督府民政局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌理ス
第四條
所長ハ民政局長ノ認可ヲ得テ所內ノ規則ヲ定ムルコトヲ得
第五條
敎官ハ五人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ敎習ヲ掌ル
所長事故アルトキハ上級敎官其ノ職務ヲ代理ス
第六條
舍監ハ一人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ敎習巡査看守ノ紀律ニ關スルコトヲ掌ル
舍監ハ敎官ノ內ヨリ之ヲ兼ネシム
第七條
書記ハ二人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
朕台湾総督府巡査看守教習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第九十三号
台湾総督府巡査看守教習所官制
第一条
台湾総督府巡査看守教習所ハ巡査看守ノ実務ヲ教習スル所トス
第二条
巡査看守教習所ニ左ノ職員ヲ置ク
一
所長
一
教官
一
舎監
一
書記
第三条
所長ハ一人奏任トシ台湾総督府民政局事務官ヲシテ之ヲ兼ネシム
所長ハ台湾総督府民政局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌理ス
第四条
所長ハ民政局長ノ認可ヲ得テ所内ノ規則ヲ定ムルコトヲ得
第五条
教官ハ五人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ教習ヲ掌ル
所長事故アルトキハ上級教官其ノ職務ヲ代理ス
第六条
舎監ハ一人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ教習巡査看守ノ紀律ニ関スルコトヲ掌ル
舎監ハ教官ノ内ヨリ之ヲ兼ネシム
第七条
書記ハ二人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
本文
詳細・沿革