(台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和15年1月8日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月六日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第四號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第五條第一項中「判任九人」ヲ「判任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月六日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第四号
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第五条第一項中「判任九人」ヲ「判任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス