(台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治43年3月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第十號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
所長ハ臺灣總督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第十号
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
所長ハ台湾総督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス