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本データベースについて
(台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 明治40年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百十九號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第五條中「五人」ヲ「七人」ニ改ム
第七條中「四人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百十九号
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第五条中「五人」ヲ「七人」ニ改ム
第七条中「四人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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