(台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 明治33年2月7日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二十二號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第五條中「奏任二人」ヲ「奏任三人」ニ改ム
第六條第一項中「舍監ハ」ノ下ニ「專任」ヲ加ヘ第二項ヲ削ル
第七條中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二十二号
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第五条中「奏任二人」ヲ「奏任三人」ニ改ム
第六条第一項中「舎監ハ」ノ下ニ「専任」ヲ加ヘ第二項ヲ削ル
第七条中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス