(台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十一號
公布年月日: 昭和19年7月15日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百六十一號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記」ヲ「屬」ニ改ム
第五條第一項中「判任十一人」ヲ「判任十三人」ニ改ム
第七條中「書記ハ專任二人」ヲ「屬ハ專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百六十一号
台湾総督府警察官及司獄官練習所官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記」ヲ「属」ニ改ム
第五条第一項中「判任十一人」ヲ「判任十三人」ニ改ム
第七条中「書記ハ専任二人」ヲ「属ハ専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス